外壁診断
Outer Wall Diagnosis
特殊建築物等定期調査時における、外壁全面打診診断について
Outer Wall Diagnosis
特殊建築物等定期調査時における、外壁全面打診診断について
法改正
平成20年4月1日から、建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わりました。
定期報告制度の改正により、特殊建築物定期調査の定期報告に、外壁全面打診が必要になりました。
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。
有資格技術者による
信頼の打診調査
当社では、有資格者で経験豊富な担当者が、責任を持って調査を行い、プロの立場からアドバイスさせて頂きます。
当社有資格
特殊建築物等調査資格者・建築設備検査資格者
建築・設備総合管理技術者、建築設備診断技術者・建築仕上診断技術者・等々
診断方法
診断方法には、打診調査と、赤外線調査が有りますが、赤外線に比べ価格は若干高くなりますが、実際に目視、触手、打診をするため、信頼性はあがります。
当社では価格を安価に抑える事が出来る、無足場ブランコ工法をご提案します。
無足場ブランコ工法は高さ的には制限が有りますが、ゴンドラ代・足場代が不要となり、安価に確実に診断できることから問い合わせが急増しております。
業務内容
調査価格
※上記価格は概算になります。
※特殊建築物等定期調査につきましては、別途お受けします。
※見積書作成には、図面などが必要になります。
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